私の職場では資格が必要なのですが、入社してかれこれ約7年近く、私はこの資格を取得するのに逃げ散らかしてました・笑
というのも、この資格登録の欠格事由に、
「禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
というのがあります。
この条項について、私は、執行猶予が満了して5年経過しないと登録ができない、と認識していたのです。
つまり私の場合、執行猶予3年(2017年満了)だったので、それから5年の2022年まで登録できない、と思っていたのです。
入社した頃に気づいたので、そこからはのらりくらりと資格取得を避けてました。
が、最近になり、事情を知る大ボスから声をかけられ、「登録はいいから資格だけとってこい!」との号令が。
そして試験には合格したのですが、また、別のコンプラに強い上司が調べてくださり、なんと、「執行猶予期間が満了すれば、刑に処せられなかったことになるので登録に問題はないはず!」と言われたのです。
早速弁護団の先生方に連絡し確認したところ、
「【刑法27条】の適用です。執行猶予期間の満了により、刑の言い渡しの効力がなくなります。」
とのご連絡をいただきました!!
ということは4年前にすでに資格を取得できたのですね・笑
おかげさまで、本日2021年3月18日、無事に登録できました。
給料も上げていただけるとか。
有難いことです。
この件を色々調べていると、『前科』についても色々と知ることができました。
『前科』って一生ついてくるものと思っていましたが、どうもそうではないよう。
『前科』とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令の定めはないものの、市町村役場で運用されている犯罪人名簿に登録されるそうです。
この前科も資格制限や更生の障害となる可能性があるので、刑の消滅規定【刑法第34条の2】が設けられているのです。
これによると、執行終了または免除後一定期間(禁固以上は10年)を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき、その抹消が認められ、刑が消滅されるとのことなのです!
この期間を経過すると、犯罪人名簿からも抹消され、警察も無犯罪証明書を出してくれるようになるそうです。
また、履歴書の賞罰記入欄に「なし」と書いてもよいそうです。
とはいえ、過去に有罪判決を受けたという「事実」は消えません。
新たな犯罪を犯したとき、過去の事実は量刑判断で参考にしても良いとされているのですよ、という念押しは、しっかり私の優秀な弁護人にされました・笑
そこはもちろん重々承知です。
でも、一生抱えて生きていかなければ、、、と思っていただけに、少し気持ちが軽くなりました。
私の場合、2027年3月かな。
まっとうに人生を歩んでいきたいと思います。
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